金銭管理・財産保全サービス
小布施町に在住し、以下のいずれかに該当する方で、意思能力はあるがご自分で金銭管理や書類等の保管をすることが困難な方に、金銭管理サービス、財産保全サービスを行います。
・65歳以上の高齢者
・20歳以上の身体障がい者(身体障害者手帳所持者)
小布施町に在住し、以下のいずれかに該当する方で、意思能力はあるがご自分で金銭管理や書類等の保管をすることが困難な方に、金銭管理サービス、財産保全サービスを行います。
・65歳以上の高齢者
・20歳以上の身体障がい者(身体障害者手帳所持者)
介護を必要とされる方へ、身体的・精神的な状況にあった適切なサポートを行い、自立した生活を送れるよう支援します。
介護についてのお悩み相談から、要介護・要支援認定を受けた本人・家族の希望を伺い、適切なサービスを利用できるよう、ケアマネジャーがケアプラン(サービス計画書)を作成し、サービス事業者との連絡、調整等を行います。(介護予防事業は町からの受託)
身近な相談相手となり、地域の社会資源を活用し、地域に根差したサービスを提供します。
定期的な外出と交流の機会により、 他の利用者やスタッフと接することで気分転換や孤独感の解消、身体機能の維持を図ると共に利用者の日常生活の支援を行います。個別ケアを推進し介護予防や健康増進につなげます。
自宅からデイサービスセンターまで送迎し、健康チェック、食事や入浴、レクリエーション活動等のサービスを日帰りでご利用いただけます。
本人が住み慣れた場所で、 自分らしく暮らし続けることができるよう支援します。
利用者の家庭を訪問し、入浴や食事等の身体介護、調理、洗濯、掃除等の家事援助を行います。
車いすを使用しなければ外出できない利用者の家族に、福祉車両を貸し出します。
利用には、事前の申請が必要です。
自宅で生活し、常時車いすを使用している高齢者等の通院・外出を福祉車両(運転手付き)で支援します。
役場高齢者福祉係または地域包括支援センター
詳しくは町のホームページをご覧ください。
低所得者が利用した在宅サービス利用料の一部を助成します。
在宅サービスの自己負担額の半額を助成します。
ただし、高額介護(予防)サービス費が支給される場合は、最終的に利用者が負担する確定した額の半額を助成します。
詳しい内容、申請方法については、町のホームページをご覧ください。
在宅で介護をしている家庭の経済的負担の軽減を目的に、おむつ購入費用の一部を助成します。
おおむね月の半数以上在宅で介護を受けており、次のいずれかに当てはまる住民税非課税の方
・介護保険の要介護認定が3以上
・重度の身体障がい者(児)で常時おむつが必要と認められる者
・上記以外で常時おむつが必要と認められる者
※予防的に使用している方や人工肛門や尿路カテーテルで失禁状態にない方は対象外です。
役場高齢者福祉係または地域包括支援センター
詳しくは町のホームページをご覧ください。
要介護高齢者、重度心身障がい者または、病気、けが等で一時的に必要な方に、ベッドや車いす等の福祉用具を貸し出します。
※介護保険適用外
※利用料がかかります
小布施町貸与
特殊寝台(電動式)一式、特殊寝台(手動式)一式、オーバーテーブル、ベッド用介助バー、褥創(じょくそう)予防エアーマット、車いす、歩行器
※詳しくは町のホームページをご覧ください。
社協貸与(介護保険及び町の貸出し対象とならない方)
特殊寝台(電動式)一式、オーバーテーブル、ベッド用介助バー、車いす
重度の要介護高齢者や障がい者を、6か月以上在宅で介護した方を対象に、支援金の支給と交流会を行います。